FAQ よくある質問集 市政情報
公共施設
- 質問
- 体育協会や文化協会に加入している同好会やサークルの施設の使用料は免除になりますか?
- 回答
それぞれの協会への加入の有無を問わず、各団体の活動目的や運営方法によって使用料減免登録団体としての要件を満たせば使用料減免団体登録の対象となりますが、登録の対象にならない場合は、施設の使用目的、営利性の有無などにより、その都度使用料減免の可否を判断することになります
なお、体育協会や各スポーツ連盟、文化協会そのものの使用や、体協杯や連盟杯などの各種大会は、使用料減免団体登録によらず、申請に応じ免除となります。
問い合わせ先
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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2375
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