療養費の支給(コルセット等補装具を購入したときなど)
療養費の支給
以下の場合に該当する方は国民健康保険が負担する費用を給付します。
申請が必要なとき
申請が必要なとき・申請に必要なもの
どんなとき | 申請に必要なもの | すべての場合に必要なもの | |
1 | 急病等、やむを得ない理由で健康保険の資格がわかるものを持たずに治療を受けたとき |
※申請者は世帯主となりますので、世帯主以外の口座を指定する場合は委任状が必要となります |
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2 | コルセット等補装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合) | ||
3 | 国外で診察を受けたとき(海外療養費) | ||
4 | マッサージやはり・きゅう等の施術を受けたとき(医師の同意書が必要です) |
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5 | 骨折やねんざ等で国民健康保険を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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6 | 輸血のため生血の費用を負担したとき(医師が治療上必要と認めた場合) |
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支給決定までの期間
茨城県国民健康保険団体連合会での審査を要することから、早くても、申請月の翌々月以降となります。
例:申請月が1月の場合には、2月に審査依頼し、3月に決定となります。
支給決定の場合には、国民健康保険療養費支給決定通知書(様式第24号)をお送りいたします。
また、不支給決定の場合には、国民健康保険療養費不支給決定通知書(様式第24号の2)をお送りいたします。この決定に不服があるときには、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第91条の規定により、この通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に茨城県国民健康保険審査会に審査請求することができます。
時効
時効は2年となっております。代金を支払った日の翌日から2年以上経過したものについては申請することができません。
関連ファイルダウンロード
- 【記載例】様式第19号 国民健康保険療養費支給申請書(医科・調剤)PDF形式/162.08KB
- 【記載例】様式第19号の2 国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)PDF形式/150.11KB
- 【記載例】様式第25号 国民健康保険療養費請求書PDF形式/130.93KB
- 様式第19号 国民健康保険療養費支給申請書(医科・調剤)WORD形式/19.25KB
- 様式第19号の2 国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)WORD形式/22.58KB
- 様式第25号 国民健康保険療養費請求書WORD形式/19.18KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306
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