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  • 更新日:2020年9月30日

一部負担金の減免

震災、風水害、火災等の理由により一時的に生活が苦しくなり、医療費が困難になった場合、医療機関窓口への支払いが減額及び免除される制度です。

【対象世帯】

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた方。
  • 干ばつ、冷害、凍結等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した方。
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した方。

かすみがうら市国民健康保険一部負担金減免取扱要綱

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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