一部負担金の減免
震災、風水害、火災等の理由により一時的に生活が苦しくなり、医療費が困難になった場合、医療機関窓口への支払いが減額及び免除される制度です。
【対象世帯】
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた方。
- 干ばつ、冷害、凍結等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した方。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した方。
かすみがうら市国民健康保険一部負担金減免取扱要綱
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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