高額医療・高額介護合算療養費
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました。
―高額医療・高額介護合算療養費制度―
世帯の負担を軽減することを目的に、同じ世帯内で、年間に支払った「医療保険」と「介護保険」の費用の自己負担額の合計が、限度額を超えた場合に、その超えた分の額が支給される「高額医療・高額介護合算制度」が、新たに創設されました。
合算の対象
- 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある、同じ医療保険の世帯が対象となります。ただし、同じ世帯内でも、職場の健康保険・国民健康保険・長寿(後期高齢者)医療保険など、基準日(7月31日)に医療保険制度が異なる方の自己負担額は合算できません。
- 限度額は年額で、8月1日から翌年7月31日までの分を合算します。
- 医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は、支給対象となりません。
- 自己負担額のうち、食費・居住費(滞在費)・日常生活費などは含まれません。
- 70歳以上の方はすべての自己負担額を合計できます。70歳未満の方は、医療保険分が1カ月(月単位)に入院・外来別で、同一の医療機関、同一の診療科目で自己負担額が21,000円以上のものが対象になります。
支給額の計算方法
支給額=(医療保険の自己負担年額+介護保険の自己負担年額)―自己負担限度額
それぞれの自己負担額(年間分)を合計し、年額の限度額を超えた金額が500円以上となる場合に限り、医療分と介護分をそれぞれに按分して支給します。
表1 合算制度の自己負担限度額 【年額/毎年8月~翌年7月】
《70歳未満の方の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)》
所得区分 | 限度額 | |
平成27年8月以降 | ||
旧ただし書所得901万円超 | 212万円 | |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 | 141万円 | |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
|
旧ただし書所得210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
※「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことです。
《70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額》(年額:8月~翌年7月)》
所得区分 | 限度額 | |||
平成30年8月以降 | ||||
現役並み所得者 (課税所得145万円以上) |
課税所得 |
690万円以上 | 212万円 | |
690万円未満380万円以上 | 141万円 | |||
380万円未満145万円以上 | 67万円 | |||
課税所得145万円未満※ | 56万円 | |||
住民税非課税世帯 | 31万円 | |||
住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 19万円 |
※旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
高額医療・高額介護合算制度 Q&A
Q.対象になるかどうか分かりますか?
A.かすみがうら市国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入中で対象となる世帯の世帯主には、12月頃にお知らせをする予定です。
Q.どこに申請すればいいのですか?
A.基準日(7月31日)に加入している医療保険に申請してください。職場の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)に加入している方は、お勤め先などへお問い合わせください。
Q.申請に必要なものは何ですか?
A.職場の健康保険の加入者の方は、介護保険にかかる自己負担額証明書が必要となる場合があります。その場合には、介護長寿課へ申請してください。その他に必要なものは、問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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