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  • 更新日:2024年9月30日

交通事故等にあったとき(第三者行為の届出について)

 交通事故などの第三者(加害者)からの不法行為によって医療を受ける場合、原則として国保は使えません。加害者が被害者の医療費の負担するのが原則です。ただし、届け出をすることで国保を使うことができる場合があります。
 本来加害者が負担すべきである医療費を一度国保で立て替え、後日加害者へ請求することとなるためです。

 国保を使って治療を受ける際には、国保年金課(千代田庁舎)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)又は中央出張所(下稲吉コミュニティセンター)のいずれかに届け出をしてください。

国民健康保険が使用できない場合

なお、次の場合国民健康保険は使用できませんので、ご注意ください。

  1. 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりした場合
  2. 被害者本人が飲酒運転やスピード違反運転等を行っていた場合
  3. 被害者本人が故意の犯罪行為や喧嘩等により負傷した場合
  4. 被害者本人が故意に病気にかかったり、自ら負傷したりした場合

 また、仕事中や通勤中の傷病は、原則労働者災害補償保険(労災)の対象となりますので、勤務先や労働基準監督署にお問い合わせください。

交通事故による第三者行為の場合

交通事故(自損事故も含む)による傷病を届け出る場合は、次の様式をご利用ください。

交通事故以外の第三者行為の場合

他人のペットによる咬傷等、交通事故以外による傷病を届け出る場合は、次の様式をご利用ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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