交通事故等にあったとき(第三者行為の届出について)
交通事故などの第三者(加害者)からの不法行為によって医療を受ける場合、原則として国保は使えません。加害者が被害者の医療費の負担するのが原則です。ただし、届け出をすることで国保を使うことができる場合があります。
本来加害者が負担すべきである医療費を一度国保で立て替え、後日加害者へ請求することとなるためです。
国保を使って治療を受ける際には、国保年金課(千代田庁舎)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)又は中央出張所(下稲吉コミュニティセンター)のいずれかに届け出をしてください。
国民健康保険が使用できない場合
なお、次の場合国民健康保険は使用できませんので、ご注意ください。
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりした場合
- 被害者本人が飲酒運転やスピード違反運転等を行っていた場合
- 被害者本人が故意の犯罪行為や喧嘩等により負傷した場合
- 被害者本人が故意に病気にかかったり、自ら負傷したりした場合
また、仕事中や通勤中の傷病は、原則労働者災害補償保険(労災)の対象となりますので、勤務先や労働基準監督署にお問い合わせください。
交通事故による第三者行為の場合
交通事故(自損事故も含む)による傷病を届け出る場合は、次の様式をご利用ください。
- 第三者行為による傷病届(交通事故)(新しいウインドウで開きます)【記入例】
- 事故発生状況報告書(新しいウインドウで開きます)【記入例】
- 同意書(新しいウインドウで開きます)【記入例】
- 誓約書(新しいウインドウで開きます)【記入例】
- 交通事故証明書
※交通事故証明書は自動車安全運転センターで発行されるものです。交通事故証明書が入手できない場合や、物件事故扱いの交通事故証明書しか入手できない場合は、次の様式を提出してください。 - 人身事故証明書入手不能理由書(新しいウインドウで開きます)
交通事故以外の第三者行為の場合
他人のペットによる咬傷等、交通事故以外による傷病を届け出る場合は、次の様式をご利用ください。
- 第三者行為による傷病届(交通事故以外)(新しいウインドウで開きます)
- 事故発生状況報告書(交通事故以外)(新しいウインドウで開きます)
- 念書及び同意書(新しいウインドウで開きます)
- 誓約書(交通事故以外)(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 第三者行為による傷病届(交通事故)PDF形式/119.08KB
- 第三者行為による傷病届(交通事故)【記載例】PDF形式/320.78KB
- 事故発生状況報告書(交通事故)PDF形式/115.48KB
- 事故発生状況報告書(交通事故)【記入例】PDF形式/569.42KB
- 同意書PDF形式/93.82KB
- 同意書【記入例】PDF形式/400.96KB
- 誓約書(交通事故)PDF形式/73.2KB
- 誓約書(交通事故)【記入例】PDF形式/131.86KB
- 人身事故証明書入手不能理由書PDF形式/150.73KB
- 第三者行為による傷病届(交通事故以外)PDF形式/106.32KB
- 事故発生状況報告書(交通事故以外)PDF形式/74.78KB
- 念書及び同意書PDF形式/174.58KB
- 誓約書(交通事故以外)PDF形式/56.61KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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