子どもが生まれたとき
出産育児一時金
- かすみがうら市国民健康保険に加入している被保険者が出産した時、経済的負担の軽減を図るため、1件50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)が申請により支給されます。(産科医療補償制度についてのホームページでご確認ください。)
- 妊娠4か月を超える(85日以上)出産で、死産や人工流産も含みます。
- 他の健康保険などから出産育児一時金が支給される方には国保からは支給されません。
【直接支払制度】
※ほとんどの方がこの制度を利用しています。
- 被保険者(世帯主)と医療機関との間で、契約を結ぶことで、出産に係る費用を医療機関が妊婦の方に代わって、健康保険に請求できる制度です。
- 出産育児一時金が医療機関に直接支払われます。このため請求金額から出産育児一時金を引かれた額が請求されるため、支払額が少なくなります。
- 出産費用が出産育児一時金に満たない額の場合は、差額が支給されますので市役所窓口へ申請してください。
支給申請に必要なもの
※申請者は世帯主となりますので、世帯主以外の口座を指定される場合は申請書に委任状の欄がありますので記入してください。
支給決定までの期間
出産してから医療費の審査を行うため、2か月程度を要します。申請日により異なりますが、審査が終わってから口座にお振込みとなります。
時効
出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
関連ファイルダウンロード
- 国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第30号)WORD形式/37.5KB
- 【記載例】国民健康保険出産育児一時金請求書(様式第30号)PDF形式/106.99KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306
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