税制改正に伴う令和8年度の介護保険料の算定について
介護保険料は、本人および同一世帯員の住民税の課税状況や、本人の合計所得金額などに応じて13段階に分けられます。
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例について
令和7年度税制改正により令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、令和8年度に限っては、税制改正前の基準に基づいて介護保険料の算定を行います。
これにより、税制改正によって令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、令和8年度の介護保険料の算定に当たっては課税とみなす場合があります。介護保険事業の持続的な運営のために必要な措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
収入などの状況が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同程度となります
令和7年中の給与収入が103万円以下の場合、令和8年度の住民税は非課税となりますが、令和8年度の介護保険料の算定に当たっては、従前どおり給与収入93万円以下の方を非課税者として扱います。
【例】給与収入が100万円で、他の所得はない場合
令和7年度
| 住民税 | 介護保険料 |
|---|---|
| 課税 | 第6段階 |
令和8年度
| 住民税 | 介護保険料 |
|---|---|
| 非課税 | 第6段階 |
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