農地法に係る申請手続き関係
〇令和5年9月1日から農地の所有権を取得する農地法第3条許可・届出への国籍等の記載が必要になります。
農地法施行規則の改正が令和5年9月1日に施行され、農地の所有権を取得する者は、農地法第3条許可申請書・届出書に国籍等の記載が必要になりました。
国籍等は、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は「日本」)を記載します。
また、中長期在留者は在留資格(経営・管理、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者)を、特別永住者はその旨を併せて記載してください。
農地法第3条許可申請書・届出書の提出にあたっては、「記載例」及び「必要書類一覧」をご覧ください。
〇令和4年12月1日より農地法関連申請書の様式が変更となります。
●農地法各申請書の押印が不要となります。
>訂正が必要な場合は差し戻しとなります。
>添付書類で署名または記名押印を要するものは従来通りとなります。
※当面、従来の記名押印、捨印のある申請書も受け付けます。
●代理人申請の場合、申請者の意思確認のため、
委任状に委任者の連絡先電話番号欄を追加しました。
>申請の意思確認、内容確認のため委任者に連絡する場合があります。
※委任事項がわかるように具体的な表記をしてください。
※委任状は申請者にかわって申請を代理人に任せることを確認する書類です。
委任状を偽造、または変造した委任状を行使したときは、刑事罰の対象となる場合があります。
●窓口での本人確認資料の提示をお願いします。
(マイナンバーカード、運転免許証等)
農地法に係る申請(許可・届出・証明願等)、各種申請の説明 | |||
申請等一覧 | 内容 | ||
1 | 農地法第3条許可申請 | 耕作目的で売買、贈与、賃借等(権利の設定・移転)をする場合 | 詳細 |
2 | 農地法第3条の3第1項 の規定による届出 |
相続等によって農地の権利を取得した場合 | 詳細 |
3 | 農地法第4条許可申請、 農地法第4条届出(市街化区域) |
農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする場合 | 詳細 |
農地法第5条許可申請、 農地法第5条届出(市街化区域) |
農地の所有者と転用事業を行う者の間で所有権移転・賃貸借権等、 権利の設定を行い、農地を農地以外のものにする場合 |
||
4 | 制限除外の農地の移動届 | 農地法施行規則第29条1号~19号・農地法施行規則第53条1号~18号 の規定により農地転用の制限除外事由に該当する場合 |
詳細 |
5 | 非農地証明願 | 登記事項(土地登記簿)上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の 土地になっているものであって、一定の条件を満たしている場合 |
詳細 |
6 | 農地の貸借の合意解約 (農地法第18条第6項) |
農地の貸借契約について、貸し手と借り手、双方の合意により解約する場合 | 詳細 |
7 | 農地改良協議 | 農地の効率的な利用を図り、従前の農地よりその価値を高めるために、農地に 盛り土・削土・施肥等を行うことによって、農地の形質を変更する場合 |
詳細 |
8 | 買受適格証明願 | 民事執行法による農地の売却又は税法による滞納処分により公売に付された 農地の売却について、競売又は公売に参加する場合 |
詳細 |
農地の売買及び貸借について(農地法第3条)
●農地法第3条の許可申請
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合には、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。
これらの許可を受けないと売買、贈与、貸借等は効力が生じません。
●農地法第3条の許可基準
農地法第3条では、許可してはならない場合が法律上明らかにされています。主な許可基準はこちら→3条許可基準(PDF形式:4.9KB)
●下限面積(別段面積)の廃止
令和4年5月27日に制定された、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律に基づき、令和5年4月1日から下限面積が廃止されます。このことに伴い、令和4年3月10日に設定した別段面積(市内全域は50a、空き家に附属した農地については1a)についても廃止することとなります。
なお、農地法第3条に基づき農地の権利設定を申請する場合、面積以外の要件は継続して取り扱うことになりますので、ご注意ください。
●農地法第3条許可申請書、必要書類一覧
許可申請書ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
農地法に基づく許可申請等受付の締切日はこちら→総会等開催日(新しいウィンドウで開きます)
※申請の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
農地法第3条許可申請書 | 必要書類一覧 | 委任状 | 就農計画書(新規就農の場合に提出) |
申請書(PDF形式:48.57KB) | 必要書類(PDF形式:6.63KB) | 委任状(WORD形式:16.15KB) | 就農計画書(WORD形式:28.49KB) |
申請書(WORD形式:38.74KB) | |||
記載例(PDF形式:60.17KB) | 記載例(PDF形式:4.82KB) | 記載例(PDF形式:541.43KB) |
●農地所有適格法人の報告について
農地所有適格法人は農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に、
事業の状況等を農地の所在地を管轄する農業委員会に報告することが義務付けられています。
農地所有適格法人報告書(様式5号) [WORD形式/24.79KB]
農地所有適格法人報告書(様式5号) [PDF形式/235.45KB]
農地所有適格法人報告書(様式5号・記載例) [WORD形式/35.28KB]
農地所有適格法人報告書(様式5号・記載例) [PDF形式/306.15KB]
報告書提出書類一覧 [PDF形式/72.53KB]
●解除条件付法人の報告について
解除条件付法人は農地法第6条第2項の規定により、毎事業年度終了後3カ月以内に、
事業の状況等を農地の所在地を管轄する農業委員会に報告することが義務付けられています。
解除条件付法人_農地等の利用状況報告書 [WORD形式/29.6KB]
解除条件付法人_農地等の利用状況報告書 [PDF形式/125.8KB]
解除条件付法人_農地等の利用状況報告書(記載例) [WORD形式/35.38KB]
解除条件付法人_農地等の利用状況報告書(記載例) [PDF形式/176.67KB]
相続等により農地の権利を取得した時(農地法第3条の3第1項)
●農地法第3条の3第1項の規定による届出
平成21年12月15日以降、相続等により農地の権利を取得した時は、農地の所在地の農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料を科せられることもあります。→国土交通省パンフレット(PDF形式:838.21KB)
※この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
●農地法第3条の3第1項の規定による届出書、必要書類一覧
届出書ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
※届出の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
※届出受付は随時行なっております。
農地法第3条の3第1項届出書 |
必要書類 |
委任状 |
必要書類 [PDF形式/102.6KB] | ||
農地転用について
農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。また、この『農地転用』には農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように、耕作目的以外に使用することも含まれます。
農地転用について、農地の所有者自らが農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条許可(市街化区域は農地法第4条届出)が必要です。
また、農地の所有者と転用事業を行う者の間で所有権移転・賃貸借権・使用貸借権等、権利の設定を行ない、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条許可(市街化区域は農地法第5条届出)が必要です。
●許可申請の流れ
権限移譲市の長の許可
4ヘクタールを超える農地を農地転用する場合の許可申請の流れはこちら→転用許可申請の流れ(PDF形式:7.25KB)
●許可基準
農地転用許可基準は大きく分けて『立地基準』と『一般基準』の2種類あり、申請農地を個別に審査します。
主な許可基準はこちら→農地転用許可基準(茨城県農地法関係事務処理の手引き(農地転用関係)より一部抜粋)(PDF形式:87.57KB)
●農地法第4条・第5条許可申請書、必要書類一覧
許可申請書ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
農地法に基づく許可申請等受付の締切日はこちら→総会等開催日(新しいウィンドウで開きます)
※申請の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
農地法第4条許可申請書 | 必要書類一覧 | 事業計画書 | 委任状 |
申請書(PDF形式:38.27KB) | 必要書類(PDF形式:66.3KB) | 事業計画書(WORD形式:23.37KB) | 委任状(WORD形式:15.96KB) |
申請書(WORD形式:20.87KB) | |||
記載例(PDF形式:49.81KB) | 事業計画書(記載例有)(PDF形式:40.78KB) | 記載例(PDF形式:3.61KB) |
農地法第5条許可申請書 | 必要書類一覧 | 事業計画書 | 委任状 |
申請書(PDF形式:38.34KB) | 必要書類(PDF形式:71.42KB) | 事業計画書(WORD形式:23.38KB) | 委任状(WORD形式:16.15KB) |
申請書(WORD形式:21.68KB) | |||
記載例(PDF形式:51.21KB) | 事業計画書(記載例有)(PDF形式:40.83KB) | 記載例(PDF形式:4.82KB) |
※転用許可後は工事の進捗(完了)状況を報告してください。
農地転用許可後の工事進捗(完了)状況報告について [PDF形式/72.85KB]
農地転用許可後の工事進捗(完了)状況報告について [WORD形式/40.31KB]
●農地法第4条・第5条届出書(市街化区域)、必要書類一覧
転用届出書ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
受理通知書交付までの標準処理期間は 2~3日 となります。
※届出受付は随時行なっております。
※届出の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
農地法第4条届出書 | 必要書類一覧 | 委任状 |
届出書(PDF形式:5.77KB) | 必要書類(PDF形式:6.12KB) | 委任状(WORD形式:16.04KB) |
届出書(WORD形式:32.5KB) | ||
記載例(PDF形式:12.17KB) | 記載例(PDF形式:3.64KB) |
農地法第5条届出書 | 必要書類一覧 | 委任状 |
届出書(PDF形式:11.74KB) | 必要書類(PDF形式:6.12KB) | 委任状(WORD形式:16.23KB) |
届出書(WORD形式:27.32KB) | ||
記載例(PDF形式:14.39KB) | 記載例(PDF形式:3.64KB) |
●その他
※農地転用許可(届出受理)だけでは登記簿の地目は変わりません。目的どおり転用が完了したら農地転用許可書(届出受理書)を持って法務局で地目変更登記をしましょう。
※所有権移転以外の権利設定に係る農地の一部転用(部分転用)は登記簿の地目変更はできませんので、金融機関等から融資を受ける場合などはご注意ください。また将来、転用部分を分筆する際に、位置・形状・面積等が農地転用許可(届出受理)と異なるときは、再度農地転用許可(届出受理)が必要となりますのでご注意ください。
※農業者年金(経営移譲年金)受給者の農地を転用したり売買すると経営移譲年金が支給停止になる場合がありますのでご注意ください。
制限除外の農地の移動届について
●制限除外の農地の移動届
主なものとして、農地法施行規則第29条1号~19号・農地法施行規則第53条1号~18号の規定により農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の農地の移動届が必要となります。
(1)農地法施行規則第29条1号・・・自らの農地2a(200平方メートル)未満を農業用施設等に供する場合
(2)農地法施行規則第29条13号及び第53条11号・・・電気事業者による送電線用の施設を設置する場合
(3)農地法施行規則第29条16号及び第53条14号・・・認定電気通信事業者による有線電気通信のための線路、中継施設等を設置する場合
●制限除外の農地の移動届書、必要書類一覧
届出書ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
※届出受付は随時行なっております。
※届出の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
(1)農業用施設等に供する場合 | 必要書類一覧 | 委任状 |
届出書(PDF形式:4.25KB) | 必要書類(PDF形式:5.7KB) | 委任状(WORD形式:16.04KB) |
届出書(WORD形式:35.78KB) | ||
記載例(PDF形式:11.5KB) | 記載例(PDF形式:3.61KB) |
(2)送電線用の施設を設置する場合 (3)有線電気通信のための線路、 中継施設等を設置する場合 |
必要書類一覧 | 事業計画書 | 委任状 |
届出書(PDF形式:4.25KB) | 必要書類(PDF形式:7.02KB) | 事業計画書(PDF形式:3.13KB) | 委任状(WORD形式:16.1KB) |
届出書(WORD形式:35.75KB) | 事業計画書(WORD形式:34.89KB) | ||
記載例(PDF形式:11.19KB) | 記載例(PDF形式:11.39KB) | 記載例(PDF形式:3.61KB) |
非農地証明について
●非農地証明
非農地証明とは、登記事項(土地登記簿)上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているものであって、一定の条件を満たしている場合、農地でないもの(非農地)として認定し、証明をすることです。
(1)昭和21年11月21日以前から農地法第2条に定める農地でないもの。
(2)天災等の自然災害により非農地になったもので農地に復元が困難なもの。
(3)耕作放棄地うち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するもの。
ただし、対象地が違反転用に対して是正指導中でないもの又は原状回復命令を受けていないもの(他法令違反の是正指導中でないもの等を含む)に限る。
ア・・・その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
イ・・・上記ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
(4)非農地になってから20年以上経過し、かつ違反転用に対して是正指導中でないもの又は原状回復命令を受けていないもの(他法令違反の是正指導中でないもの等を含む)。
ただし、耕運機等の機械を入れることによって耕作が可能となる土地については当然農地であるので証明書の発行は行わない。
また、上記の場合で、一筆の土地の一部が農地、一部が非農地の場合は、農地部分と非農地部分とに分筆されなければ証明の対象としない。
●非農地証明願、必要書類一覧
非農地証明願ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
農地法に基づく許可申請等受付の締切日はこちら→総会等開催日(新しいウィンドウで開きます)
※申請の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
非農地証明願 | 必要書類一覧 | 委任状 |
願出書(PDF形式:83.69KB) | 必要書類(PDF形式:6.08KB) | 委任状(WORD形式:15.96KB) |
願出書(WORD形式:32.82KB) | ||
記載例(PDF形式:104.18KB) | 記載例(PDF形式:3.56KB) |
農地の貸借の合意解約について(農地法第18条第6項)
●農地の貸借の解約
農地の貸借契約について、貸し手と借り手、双方の合意により解約する場合は、農業委員会へその旨を通知(届出)することが必要です。
●賃貸借による合意解約通知書、必要書類
合意解約通知書ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
※合意解約通知書の受付は随時行なっております。
※届出の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
賃貸借による合意解約通知書 | 賃貸借解約に関する合意書 |
通知書(PDF形式:10.51KB) | 合意書(PDF形式:4.95KB) |
通知書(WORD形式:36.5KB) | 合意書(WORD形式:32.52KB) |
記載例(PDF形式:12.36KB) | 記載例(PDF形式:10.68KB) |
●使用貸借による合意解約通知書
合意解約通知書を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
※合意解約通知書の受付は随時行なっております。
※届出の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
使用貸借による合意解約通知書 |
通知書(PDF形式:8.39KB) |
通知書(WORD形式:34.83KB) |
記載例(PDF形式:11.12KB) |
農地改良協議について
●農地改良行為
農地改良とは、農地の効率的な利用を図り、従前の農地よりその価値を高めるために、農地に盛り土・削土・施肥等を行うことによって、農地の形質を変更する行為です。
農地改良行為は、次に掲げる全ての要件を満たす必要があります。
(1)農地を改良するため、自らが行うものであること。
(2)従前の作土と同等以上の土を用いて、埋立等を行うものであること。
建設発生土である場合は、次のア又はイに掲げるものに限る。
ア・・・建設発生土が農地からのもの。(かすみがうら市内及びその隣接市町村内のものに限る)
イ・・・建設発生土が土地改良事業等公共事業からのもの。(かすみがうら市内及びその隣接市町村内のものに限る)
(3)耕作に支障のない時期において行うものであり、期間はおおむね6ヶ月以内であること。
(4)農地面積が3,000平方メートル未満であること。
(5)埋立等の高さ及び掘削の深さ
ア・・・隣接地との段差は、その隣接地の用途や農業用用排水路等周辺営農に支障をきたさないものであること。(隣接地との高低差は50センチメートル以下)
イ・・・掘削は原則として行わないものであること。ただし、申請地の作土を農地復元後の作土として使用する場合の作土のはぎとりはこの限りではないこと。(作土のはぎとりのための掘削は、最大1メートルまでとする)
●注意事項
建設発生土を用いる場合、「かすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」(新しいウインドウで開きます)に該当するか、事前(申請前)に市民部生活環境課へ確認し、条例に該当する場合は事前協議を行ってください。
●農地改良協議書、必要書類一覧
農地改良協議書ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
農地法に基づく許可申請等受付の締切日はこちら→総会等開催日(新しいウィンドウで開きます)
※申請の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
農地改良協議書 | 必要書類一覧 |
農地改良協議書(PDF形式:50.94KB) | 必要書類(PDF形式:6.49KB) |
農地改良協議書(WORD形式:48.09KB) | |
記載例(PDF形式:108.35KB) |
買受適格証明について
●買受適格証明
民事執行法による農地の売却又は税法による滞納処分により公売に付された農地の売却について、競売又は公売に参加するには、農業委員会による証明が必要となります。これは、農地法上の農地権利取得の資格の有無をあらかじめ確認するものです。
●審査基準
競売又は公売に参加し農地を買い受け、農地(耕作目的)として使用する場合は、農地法第3条の許可基準に基づく審査を行い、同条の許可の見込みがある場合は買受適格証明書を交付します。農地法第3条の許可基準はこちら→許可基準(PDF形式:4.9KB)
また、農地以外(宅地等)に転用して使用する場合は、農地法第5条の許可基準に基づく審査を行い、同条の許可の見込みがある場合は買受適格証明書を交付します。農地法第5条の許可基準はこちら→許可基準(PDF形式:87.57KB)
※市街化区域内の農地を農地以外(宅地等)に転用して使用する場合は、農地法第5条の届出と同様の審査を行います。
●注意事項
買受適格証明は、申請から証明書発行まで約4週間の時間を要しますので、競売又は公売の入札期日に注意し、余裕をもって申請してください。
※市街化区域内の農地を農地以外(宅地等)に転用して使用する場合は、申請から証明書発行まで 約2~3日 となります。
なお、落札後は売却決定の期日調書又は特別売却調書等、落札したことを証する書類を添付し、農地法に基づく許可申請(届出)を提出してください。
●農地(耕作目的)として使用する場合の買受適格証明願、必要書類一覧
買受適格証明願ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
農地法に基づく許可申請等受付の締切日はこちら→総会等開催日(新しいウィンドウで開きます)
※申請の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
買受適格証明願(耕作目的) | 必要書類一覧 | 委任状 |
証明願(PDF形式:178KB) | 必要書類(PDF形式:5.97KB) | 委任状(WORD形式:15.95KB) |
証明願(WORD形式:99KB) | ||
記載例(PDF形式:22.8KB) | 記載例(PDF形式:3.6KB) |
●農地以外(宅地等)に転用して使用する場合の買受適格証明願、必要書類一覧
買受適格証明願ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
農地法に基づく許可申請等受付の締切日はこちら→総会等開催日(新しいウィンドウで開きます)
※申請の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
買受適格証明願 (農地以外に転用) |
必要書類一覧 | 事業計画書 | 委任状 |
証明願(PDF形式:79.85KB) | 必要書類(PDF形式:18.8KB) | 事業計画書(WORD形式:37.64KB) | 委任状(WORD形式:15.95KB) |
証明願(WORD形式:39.23KB) | |||
記載例(PDF形式:15.01KB) | 事業計画書(PDF形式:39.7KB) | 記載例(PDF形式:3.6KB) |
●市街化区域内の農地を農地以外(宅地等)に転用して使用する場合の買受適格証明願、必要書類一覧
買受適格証明願ほか必要書類を農業委員会事務局(霞ヶ浦庁舎)へ提出してください。
買受適格証明書交付までの標準処理期間は 約2~3日 となります。
※受付は随時行なっております。
※申請の内容によって、必要書類を追加する場合があります。
買受適格証明願(農地以外に転用) ※ 市街化区域内 |
必要書類一覧 | 委任状 |
証明願(PDF形式:79.85KB) | 必要書類(PDF形式:5.72KB) | 委任状(WORD形式:15.95KB) |
証明願(WORD形式:39.23KB) | ||
記載例(PDF形式:15.01KB) | 記載例(PDF形式:3.6KB) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3370
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