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  • 更新日:2021年3月30日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは?

 

マイナンバー1

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤(インフラ)として導入されるものです。
制度の導入によって、申請時に必要な添付書類の削減や不正受給の防止などのメリットが期待されています。

 

マイナンバーが通知されます

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市からマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることにより行われます。マイナンバーは、一生使うものであり、マイナンバーが漏えいして不正に使われるおそれがある場合などを除き、番号は変更されませんので、マイナンバーは大切にしてください。

 

マイナンバーは次のような場面で使います

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律で定められた行政手続きにしか使えません。

 

マイナンバーを利用する行政手続の例

社会保障分野
(年金・労働・医療・福祉)
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護 など
税分野
  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務 など
災害対策分野
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 など

※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

 

事業者の皆さまもマイナンバーを取扱います

マイナンバー2

民間事業者は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。
また、証券会社や保険会社が作成する法定調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。

 

参考資料

 

マイナンバーをむやみに他人に提供してはいけません

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外に、マイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供したりすると、処罰の対象となります。

マイナンバー3

 

個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使われるほか、様々なサービスに利用できます

  • 個人番号カードは、マイナンバーの記載された通知カードがお手元に届いた後、市に申請すると、平成28年1月以降に交付されます。
  • 個人番号カードは通常の身分証明書としても使えます。
  • e-Taxなどの各種電子申請が行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。

マイナンバー4
※カードには機微な個人情報は記録されません

 

マイナンバーを含む自分の個人情報がやりとりされた記録を確認できます

平成29年1月から稼働するマイポータル(情報提供等記録開示システム)を使うと、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。
その他にもマイポータルの機能としては、以下のような機能も検討されています。

  • 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
  • 行政機関などから一人一人に合った行政サービスをお知らせする機能
  • 行政機関などへの手続を一度で済ませることができる機能

 

特定個人情報保護評価

本市における特定個人情報保護評価についての評価書等を、次のとおり公表しています。

特定個人情報保護評価の詳しい情報は、こちらをご覧ください。

【参考】この他に個人情報保護委員会のホームページでは次の資料などが掲載されています。

  • 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
  • (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いについて
  • ガイドラインに関するQ & A

 

マイナンバー制度に関する、詳しい情報を確認できます

日本語窓口

マイナンバー6

【電話番号】0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>

外国語窓口 ※英語のみ対応
【電話番号】0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>

※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合は、03-6441-3457におかけください。

[問合せ時間]
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

マイナンバーの最新情報は、「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」のホームページに掲載しています。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは情報政策課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3326

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