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  • 更新日:2018年12月12日

独自利用事務について

独自利用事務とは?

 独自利用事務とは,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務のことで,番号法第9条第2項の規定に基づき,条例に定めています。
 この独自利用事務のうち,個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 独自利用事務のうち情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)を行っており,承認されています。

番号 執行機関 独自利用事務の名称 事務の類型 特定個人情報保護届出書名 根拠範囲
1  市長 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第88号)に関する事務であって規則で定めるもの ひとり親等の医療費助成に関する事務 ひとり親等の医療費助成に関する事務届出書

かすみがうら市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年12月25日条例第30号)

かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例施行規則(平成17年3月28日規則第47号)

2  市長 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第88号)に関する事務であって規則で定めるもの 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務届出書
3  市長 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第88号)に関する事務であって規則で定めるもの 子どもの医療費助成に関する事務 子どもの医療費助成に関する事務届出書
4  市長 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第88号)に関する事務であって規則で定めるもの その他の事務

その他の事務届出書

5  市長 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第88号)に関する事務であって規則で定めるもの ひとり親等の医療費助成に関する事務

ひとり親等の医療費助成に関する事務届出書

6  市長 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例(平成17年かすみがうら市条例第88号)に関する事務であって規則で定めるもの 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務届出書

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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