茨城県中小企業資金融資制度
ご利用できる事業者
申込時点で県内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる個人・会社・組織などの中小企業者で、次に該当する方が利用できます。(除く、農林漁業や娯楽遊戯場の一部、金融機関など)
卸売業・・・資本金1億円以下または従業員100人以下
小売業・・・資本金5,000万円以下または従業員50人以下
サービス業・・・資本金5,000万円以下または従業員100人以下
中小企業など協同組合法に規定する組合など
融資の手続き
まず、認定窓口に認定申請を行い、認定後、取扱金融機関に融資を申し込みます。(設備資金については、設備導入前にお申し込みください。)
※)融資に当たっては、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
※1 パワーアップ融資の一部および東日本大震災復興緊急融資の一部は、市長村長の認定後、商工会または中央企業団体中央会の認定となります。
※2 新事業促進融資(ベンチャー創業関係)および小規模起業支援融資(新事業促進(ベンチャー創業関係)分は、取扱金融機関に直接融資を申し込むとともに、茨城県に融資申込事業説明会議への参加を申し込みます。
※3 新事業促進融資(創業活動支援枠)および再生支援融資は、認定に際し信用保証協会の事前審査があります。
取扱金融機関
常陽銀行、筑波銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東邦銀行、千葉銀行、東日本銀行、栃木銀行、福島銀行、結城信用金庫、水戸信用金庫、佐原信用金庫、銚子信用金庫、烏山信用金庫、茨城県信用組合、横浜幸銀信用組合、ハナ信用組合、商工組合中央金庫、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行
詳しくは茨城県ホームページ「中小企業向け融資制度のご案内(新しいウインドウで開きます)」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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