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  • 更新日:2022年1月4日

危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証とは

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

※保証の可否は保証協会の審査により決まりますので、必ず保証が受けられるわけではありません。あらかじめご了承ください。

※本措置は ,危機の状況が去った段階で速やかに終了しなければ市場を歪めることにもなりかねないため、原則1年以内と予め期限を区切って実施されます。(ただし,経済産業大臣が認める場合には,更に1年の延長が可能。)

保証限度額

(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)

普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

普通保証 2億円以内※
無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

 

申請について

対象者要件

法人の場合:かすみがうら市に登記上の住所地又は事業実態のある事業所があること
個人の場合:かすみがうら市に事業実態のある事業所があること

次のいづれかにも該当する中小企業者措置の対象となります。

  1. 金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者
  2. 国が指定する認定案件に起因して,原則として,直近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
    ※現在の認定案件はありません(新型コロナウイルス感染症は令和3年12月31日までの指定)
     詳細につきましては、中小企業庁HPをご確認ください。

申請書提出先

地域未来投資推進課(霞ヶ浦庁舎)に認定申請書1部を記入の上、添付書類と共にご提出ください。
申請書類の内容を審査させていただき、上記要件を満たしていれば認定書を発行いたします。

  • 認定申請書 ※1部提出
  • 認定申請書添付書類
  • 認定申請書添付書類に記載した売上高を確認できる資料(決算書、売上台帳や明細等)
  • 法人(個人)の実在が確認できる資料
    ・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
    ・個人の場合:確定申告書の写しなど
    ※上記以外の実在確認、事業実態が分かる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせて確認することも可。
  • 委任状(代理申請の場合)

 

(新型コロナウイルス感染症を理由として危機関連保証認定を申請する方で、創業後3か月以上1年1ヶ月未満の場合の認定申請書)

 「最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少している場合」
 ・認定申請書(2)(創業者等緩和)

 「最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれる場合」
 ・認定申請書(3)(創業者等緩和)

 「最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれる場合」
 ・認定申請書(4)(創業者等緩和)

詳細について

下記リンクをご覧ください。

中小企業庁HP(新しいウインドウで開きます)

茨城県信用保証協会HP(新しいウインドウで開きます)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

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