セーフティネット保証
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点(令和6年6月24日)
セーフティネット保証4号は令和6年6月28日をもって終了しました。<<<中小企業庁HP>>>
制度利用の概要
セーフティネット保証とは、中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定に基づく国の中小企業支援制度です。
支援対象としては、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている場合など、認定の種類には要件別に1~8号まであり、さまざまな状況における中小企業者への資金供給の円滑化を図ります。
セーフティネット保証のご利用に際しては、まず認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定書」の交付を中小企業者の皆様から市長村長あてに「申請」していただくことになっています。
かすみがうら市長の認定を受けるには、かすみがうら市内で事業を営んでいることが条件となります。
- 法人の場合は、登記簿上の本店所在地
- 個人の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)
なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって茨城県信用保証協会の保証審査がそのまま承諾されるものではありません。
【売上高等の比較についての注意点】
セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。
しかし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することになります。
セーフティネット保証5号において、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することになります。
保証料率
年0.8%または年0.9%
保証限度額
【個人・法人】2億8,000万円
【組合】4億8,000万円
※6号認定は3億8,000万円
第5号認定
全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者を支援するための措置
概要はこちら(新しいウインドウで開きます)
対象中小企業
以下の1~3の全てを満たす中小企業者
- かすみがうら市内で事業を営んでいる者(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地))
- 国の指定する業種に属している者
※ 新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などが緊急的に追加指定されました。指定業種については、随時更新されますので中小企業庁HP(新しいウインドウで開きます)を参照してください。 - 以下の2つの要件のいずれかに該当する者
【要件】業況悪化の内容により、(イ)(ロ)の2つの要件がご利用できます。各々様式が異なりますのでご注意ください。
イ.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の(合計)売上高等が前年同期比5%以上減少している者。
ロ.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上まわっている者。
申請手順
- 地域未来投資推進課(霞ヶ浦庁舎)に認定申請書1部と、添付書類(売上表)へ必要事項を記入の上ご提出ください。提出書類の詳細については以下を参照。
※取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。 - 申請書類の内容を審査させていただき、上記要件を満たしていれば認定書を発行いたします。
- 認定書を金融機関へ持参の上、保証付融資をお申し込みください。
※認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
ただし、令和2年1月29日から7月31日までに発行されたものの有効期間については8月31日までとなります。
提出書類
- 認定申請書【1部】
- 添付書類(認定申請書の売上高等を証明するもの)【1部】
- 添付書類へ記載する最近3か月及び前年3か月の売上高等金額を証明する資料(以下のAまたはBのいずれか)【1部】
A : 申請者が自営業者の場合は、売上台帳の写し及び「所得税青色申告決算書」の写し
B : 申請者が法人の場合は、売上台帳の写し及び「法人事業概況説明書」の写し - 営んでいる事業が指定業種であることを証明する資料
(例:許認可証、取り扱っている製品のチラシや写真、会社ホームページを印刷したものなど) - 法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
※上記以外の実在確認、事業実態が分かる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせて確認することも可。 - 委任状(代理申請の場合)
(様式)
- 「1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合」
・第5号イ‐4認定申請書(新型コロナウイルス感染症に起因)
・第5号イ‐4添付書類(新型コロナウイルス感染症に起因)
・第5号イ‐1認定申請書
・第5号イ‐1添付書類
・第5号ロ‐1認定申請書(主原料である原油及び石油製品の価格の上昇に起因)
・第5号ロ‐1添付書類(主原料である原油及び石油製品の価格の上昇に起因) - 「主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合」
・第5号イ‐5認定申請書(新型コロナウイルス感染症に起因)
・第5号イ‐5添付書類(新型コロナウイルス感染症に起因)
・第5号イ‐2認定申請書
・第5号イ‐2添付書類
・第5号ロ‐2認定申請書(主原料である原油及び石油製品の価格の上昇に起因)
・第5号ロ‐2添付書類(主原料である原油及び石油製品の価格の上昇に起因) - 「指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合」
・第5号イ‐6認定申請書(新型コロナウイルス感染症に起因)
・第5号イ‐6添付書類(新型コロナウイルス感染症に起因)
・第5号イ‐3認定申請書
・第5号イ‐3添付書類
・第5号ロ‐3認定申請書(主原料である原油及び石油製品の価格の上昇に起因)
・第5号ロ‐3添付書類(主原料である原油及び石油製品の価格の上昇に起因) - 委任状(代理申請の場合)
第4号認定
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
概要はこちら(新しいウインドウで開きます)
対象中小企業
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※ 指定を受けた案件については、中小企業庁HP(新しいウインドウで開きます)を参照してください。
申請手順・提出書類
【手順】
- 地域未来投資推進課(霞ヶ浦庁舎)に認定申請書1部を記入の上、添付書類と共にご提出ください。
※事前に取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。 - 申請書類の内容を審査させていただき、上記要件を満たしていれば認定書を発行いたします。
- 認定書を金融機関へ持参の上、保証付融資をお申し込みください。
※ 認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
【提出書類】
- 認定申請書 1部
- 添付書類 1部
- 添付書類の詳細がわかるもの(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高表など) 1部
- 法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
※上記以外の実在確認、事業実態が分かる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせて確認することも可。 - 委任状(代理申請の場合)
(様式)
・第4号認定申請書
・第4号添付書類
・委任状(代理申請の場合)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点(令和6年6月24日)
セーフティネット保証4号は令和6年6月28日をもって終了しました。<<<中小企業庁HP>>>
( 新型コロナウイルス感染症 を理由として4号認定を申請する方)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点(令和6年6月24日)
セーフティネット保証4号は令和6年6月末をもって終了しました。<<<中小企業庁HP>>>
【中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請】
・(新)第4号認定申請書〔※令和5年10月1日以降の申請分〕
【創業者等認定基準緩和用の様式】
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・第4号認定申請書〔※令和5年9月30日までの申請分〕 |
・(新)第4号認定申請書〔※令和5年10月1日以降の申請分〕 |
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・第4号認定申請書〔※令和5年9月30日までの申請分〕 | ・(新)第4号認定申請書〔※令和5年10月1日以降の申請分〕 |
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・第4号認定申請書〔※令和5年9月30日までの申請分〕 | ・(新)第4号認定申請書〔※令和5年10月1日以降の申請分〕 |
詳細なお問い合わせについて
茨城県信用保証協会 土浦支店(県南・県西地域担当)
土浦市中央二丁目2番28号
保証課県南グループ TEL 029-826-7812
茨城県信用保証協会HP(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223
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