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  • 更新日:2025年10月6日

認定農業者(農業経営改善計画)

認定農業者制度とは

認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自ら作成した今後5年間の「農業経営改善計画」を市が認定する制度です。
認定農業者になると、低利融資制度や担い手を支援するための支援制度など各種支援が受けられます。

認定基準

  • 5年後に、主たる従事者1人当たり、年間農業所得が580万円以上、年間労働時間が2,000時間以内(1日8時間として、年間250日まで)となるような計画であること。
  • 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること。
  • 計画の達成される見込みが確実であること。
  • 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

農業経営改善計画認定申請書

認定を受けようとする方は、「農業経営改善計画認定申請書」に5年後の目標とその達成のために必要な取り組み内容を記載し、農林水産課まで提出してください。
提出後、ヒアリングを実施させていただきます。

かすみがうら市以外の市町村でも営農されている方へ

複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、茨城県や国が農業経営改善計画の認定を一括で行うこととなりました。
茨城県の認定(茨城県内で複数の市町村で営農している)を受ける場合は、茨城県のホームページで詳細をご確認ください。

認定農業者への各種支援措置

  • 農業制度資金(スーパーL資金・近代化資金等)の活用
  • 国・県の各種補助事業の活用
  • 農業者年金の保険料の国庫補助   等

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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