無許可でイノシシを捕獲することは違法です
イノシシを捕獲するには許可と資格が必要です。
「自分の土地だから」「自宅の敷地や畑にイノシシが出たから」といって、自由にわなを設置して捕獲することはできません。
イノシシなどの野生鳥獣の捕獲には、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)により原則として禁止されています。
イノシシを捕獲する場合は、目的や方法に応じて必要な免許・登録・許可などの手続きを行う必要があります。
農作物への被害に限らず、人や財産、生活環境への被害を防ぐために捕獲する場合でも、手続きが必要となります。
こんな行為は違法です!
捕獲に必要な免許・登録・。許可などを受けずに次のような行為を行うことは、鳥獣保護管理法に違反します。
- 狩猟免許を持たず、また必要な許可を受けずに、わなを設置してイノシシを捕獲する場合。
- 狩猟者登録をせずに狩猟としてイノシシを捕獲する場合。
狩猟免許を取得しただけでは、自由に捕獲できません!
イノシシを適法に捕獲するためには、その目的に応じた手続きが必要です。
▶狩猟として捕獲する場合
狩猟免許を取得したうえで、狩猟者登録を行い、狩猟期間や区域、猟法などのルールを守る必要があります。
▶被害防止のために捕獲する場合
狩猟免許を取得したうえで、必要な捕獲許可(有害鳥獣捕獲等)を受ける必要があります。
※捕獲方法や場所、目的によって必要な手続きが異なる場合があります。詳しくは市へお問い合わせください。
もし違法に設置されたと思われるわなを発見したら・・・
違法に設置されたと思われるわなを発見した場合は、わなに触れたり、自ら撤去したりせず、市または警察へ通報(110番)してください。
※わなにかかったイノシシやアライグマなどがいる場合は、危険ですので近づかないでください。
無許可で鳥獣を捕獲した場合・・・
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
※違反の内容によって適用される罰則が異なります。
狩猟免許取得等の費用を補助しています
かすみがうら市では、有害鳥獣による被害防止を目的として、狩猟免許の取得等に必要な費用の一部を補助しています。補助対象や申請方法などについてはこちらをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林水産課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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