セーフティネット保証
経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度について
経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく国の中小企業支援制度です。
支援対象としては、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている場合など、さまざまな状況における中小企業者への資金供給の円滑化を図ります。
認定については、事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長が認定書を発行し、その認定を基に茨城県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。なお、かすみがうら市では商工観光課が窓口となり、市長が認定を行います。
この認定を受けることで、経営状態に関係なく信用保証料率の引き下げが受けられるほか、一般保証とは別の保証枠が利用できるなど、様々なメリットがあります。
参考:中小企業庁セーフティネット保証制度(新しいウィンドウが開きます)
経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度の利用に関しての注意事項
本制度のご利用に際しては、まず認定条件を満たしていることを市長が認定することになっており、「認定書」の交付を市長あてに申請いただいています。
かすみがうら市長の認定を受けられるのは、市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主の方です。
市による認定は、信用保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。
第5号認定について
全国的に業況が悪化している業種(国が一定期間ごとに定めるもの)に属する中小企業者を支援するための措置です。
国の指定する業種については中小企業庁ホームページをご覧ください。(四半期ごとに更新されます)
該当要件
業況の悪化している業種(=指定業種)に属する登記上の住所または事業実態のある事業所がかすみがうら市内にある中小企業者であり、以下のいずれかの基準を満たすこと。
- (イ)売上高要件
【イ-1】
指定事業のみを行っており、最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
【イ-2】
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
【イ-3】
創業後1年3か月未満の創業者であり、指定事業のみを行っている場合は、最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高比で5%以上減少していること。
【イ-4】
創業後1年3か月未満の創業者であり、指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高比で5%以上減少していること。 - (ロ)原油高要件
【ロ-1】
指定事業のみを行っており、以下のいずれも満たしていること。
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること
【ロ-2】
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めており、以下のいずれも満たしていること。
・全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
・全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油高等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること。 - (ハ)利益率要件
【ハ-1】
指定事業のみを行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
【ハ-2】
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高利益率が前年同期比で20%以上減少していること。
申請の手順
かすみがうら市産業経済部商工観光課(霞ヶ浦庁舎)に認定申請書と添付書類(売上表を含む)へ必要事項を記入の上、ご提出ください。
申請書類の内容を審査し、上記要件を満たしていれば認定書を発行いたします。
認定書を取引金融機関へ持参の上、保証付融資をお申し込みください。
※信用保証協会への申込期限は、認定書発行の日から起算して30日となります。
提出書類
1.認定申請書【1部】
2.添付書類(認定申請書の売上高等を証明するもの)【1部】
3.添付書類へ記載する最近3か月及び前年3か月の売上高等金額を証明する資料(以下のAまたはBのいずれか)【1部】
A : 申請者が自営業者の場合は、売上台帳の写し及び「所得税青色申告決算書」の写し
B : 申請者が法人の場合は、売上台帳の写し及び「法人事業概況説明書」の写し
4.営んでいる事業が指定業種であることを証明する資料
(例:許認可証、取り扱っている製品のチラシや写真、会社ホームページを印刷したものなど)
5.法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
※上記以外の実在確認、事業実態が分かる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネットショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせて確認することも可。
6.委任状(代理申請の場合)
申請様式
- 5号認定書(イ-1) [WORD形式/21.43KB]
- 5号認定書(イ-1)添付書類 [WORD形式/16.09KB]
- 5号認定書(イ-2) [WORD形式/21.9KB]
- 5号認定書(イ-2)添付書類 [WORD形式/16.61KB]
- 5号認定書(イ-3) [WORD形式/21.9KB]
- 5号認定書(イ-3)添付書類 [WORD形式/17.88KB]
- 5号認定書(イ-4) [WORD形式/22.35KB]
- 5号認定書(イ-4)添付書類 [WORD形式/18.43KB]
- 【添付書類共通】売上表 [EXCEL形式/26KB]
- 委任状(金融機関用) [WORD形式/25.8KB]
関連ファイルダウンロード
- 5号認定書(イ-1)WORD形式/21.43KB
- 5号認定書(イ-1)添付書類WORD形式/16.09KB
- 5号認定書(イ-2)WORD形式/21.9KB
- 5号認定書(イ-2)添付書類WORD形式/16.61KB
- 5号認定書(イ-3)WORD形式/21.9KB
- 5号認定書(イ-3)添付書類WORD形式/17.88KB
- 5号認定書(イ-4)WORD形式/22.35KB
- 5号認定書(イ-4)添付書類WORD形式/18.43KB
- 委任状(金融機関用)WORD形式/25.8KB
- 売上表EXCEL形式/26KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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