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  • 更新日:2026年10月20日

地域密着型サービスの利用及び区域外指定に関する基準について

令和8年11月1日より地域密着型サービスを利用する際の取り扱いについて一部改正いたします。

 

地域密着型サービスとは

高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、身近な市区町村で

提供されるのが地域密着型サービスです。

地域密着型サービスは、原則としてサービス事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できることとされています。

また、他の市区町村の被保険者に対してもサービスを提供しようとする事業所は、その市区町村長からも指定を受けることでサービスを

提供することが可能です。

本市では、地域密着型サービスの適正な利用と運営を実現することを目的として「かすみがうら市地域密着型サービスの利用に関する

規約」を定めております。

 

かすみがうら市地域密着型サービスの利用に関する規約 [PDF形式/130.39KB]

【申請書】他市区町村地域密着型サービス利用申請書 [PDF形式/43.93KB]

【申請書】転入(保険者変更)後の認知症対応型共同生活介護等の利用に関する理由書 [PDF形式/42.23KB]

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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