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  • 更新日:2015年6月24日

平成24年度税制改正の主な内容

市民税の申告

年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告書提出を不要とした。
※平成26年1月1日から施行する。

住宅用地に係る措置特例の見直し

※別紙参照(貼り付け)

  • 住宅用地に係る措置特例を平成25年度までは負担水準90%(現行80%)以上の住宅用地について存置した上で、平成26年度に廃止する。
  • 措置特例を見直しても、各年度における税負担への影響は、負担調整措置により本来の税額(評価額×住宅用地特例×税率)のプラス5%を限度とする。

※平成24年4月1日から施行する。

雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例

災害関連支出については、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものが雑損控除の対象となるが、東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、3年以内に支出されるものを対象とする。

※平成24年4月1日から施行する。

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例

地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)が導入され、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置に係る軽減割合を4分の3とした。

※平成24年度以後の年度分について適用する。

被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例

東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例に関する規定で、租税特別措置法で3年であった期限を7年に延長した。

※平成24年4月1日から施行する。

住宅借入金等特別税額控除の特例

東日本大震災によって居住の用に供していた家屋等が滅失等によって居住の用に供することができなくなった方が、住宅の取得等をしてその住宅を居住の用に供した場合、「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」が適用できる。

  • 住宅の新築や購入
  • 家屋の増改築(原状回復が困難な損壊等の場合)

※平成24年度以後の年度分について適用する。

住宅用地に係る据置特例の見直し /></p>
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