令和2年度税制改正の主な内容
個人市民税関係
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の控除(控除額30万円)を適用する。
※令和3年1月1日から施行する。
個人住民税の人的非課税措置の見直し
上記に伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親および寡婦を対象とする。
※令和3年1月1日から施行する。
固定資産税関係
現に所有している者(相続人など)の申告の制度化
登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者(相続人など)に対し、市の条例で定めることにより、氏名、住所等必要な事項を申告させることができる。
※令和2年4月1日から施行する。
使用者を所有者とみなす制度の拡大
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができる。(令和3年度分以後の固定資産税について適用。)
※令和2年4月1日から施行する。
たばこ税
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
軽量な葉巻たばこ(1本あたりの重量が1g未満)1本を紙巻たばこ1本に換算する方法とする。
※令和2年10月1日から施行する。
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