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  • 更新日:2019年5月24日

令和元年度(平成31年度)税制改正の主な内容

個人市民税関係

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

   子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。(令和3年度分個人住民税から)

    ※令和3年1月1日から施行する。

住宅ローン控除の拡充

   消費税率10%が適用される住宅取得などについて、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(現行10年間⇒13年間)します。延長した3年間で消費税増税分にあたる「建物購入価格の2%(2/3%×3年)の範囲で税額控除します。

    ※令和元年10月1日から施行する。

軽自動車税関係

車体課税の見直し

(1)自動車税種別割における「グリーン化特例(軽課)」の見直し

  •   環境性能割の導入を契機に、自家用乗用車にかかるグリーン化特例(軽課)の適用対象を、電気自動車などに限定します。
  • 消費税率引き上げに配慮し、令和3年4月1日以後に新車新規登録などを受けた自家用乗用車から適用することとし、それまでの間は現行制度を単純延長します。

    ※令和3年4月1日から施行する。

(2)需要平準化対策にかかる自動車税環境性能割の臨時的軽減

  • 自動車の取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車について、環境性能割の税率を1%分軽減します。

    ※令和元年10月1日から施行する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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