新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税政改正の主な内容
徴収の猶予制度の特例
収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予できる特例を設ける。
令和2年2月1日から令和3年2月1日(地方税法施行令の改正により1月31日から変更)までに納期限が到来する地方税について適用。
※令和2年5月21日から施行する。
◎新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方の徴収猶予の特例制度について(市ホームページ)
固定資産税関係
中小事業者などが所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある中小事業者などに対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1またはゼロとする。
令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
30%以上50%未満減少している者 | 2分の1 |
50%以上減少している者 | ゼロ |
※令和2年5月21日から施行する。
◎新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税の減免を
行います。≪外部リンク≫(新しいウインドウで開きます)
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業者家屋および構築物を加え、特例率はゼロとする。また、適用期限を2年延長する。
※令和2年5月21日から施行する。
◎生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の
拡充・延長を行います。≪外部リンク≫(新しいウインドウで開きます)
軽自動車税関係
環境性能割の臨時的軽減の延長
軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする。
※令和2年5月21日から施行する。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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