平成27年度税制改正の主な内容
個人住民税関係
ふるさと納税の拡充
特例控除額の上限を個人住民税所得割の1割から2割に拡充する。
申告手続きの簡素化
確定申告を必要とする現在の仕組みに、税法上の特例を創設し、確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合はワンストップで控除を受けられる仕組みを導入する。
※平成27年4月1日から施行する。
軽自動車税関係
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新車取得した軽4輪車等について、平成28年度に限り、環境性能(燃費基準等)の達成車について25%から75%を軽減する。
軽課を適用した場合の標準税率(例)
車種区分 | 標準税率 | 軽課 | ||
---|---|---|---|---|
25%軽課 | 50%軽課 | 75%軽課 | ||
4輪以上の自家用乗用車 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 |
4輪以上の自家用貨物車 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 |
・2輪車等の税率引上げについて、平成27年4月1日適用を1年間延期し、平成28年4月1日から適用する。
※平成27年4月1日から施行する。
市たばこ税関係
旧3級品の製造たばこに係る税率の見直し
税率が安く抑えられていた旧3級品のたばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄)について平成28年4月1日から平成31年4月1日までの4段階で引上げ、一般のたばこ税と同額とする。
年次別移行した場合の税率(税率:円/1,000本)
実施時期 | 地方たばこ税 | 左の内訳 | 国たばこ税 | |
---|---|---|---|---|
県たばこ税 | 市たばこ税 | |||
現行 | 2,906円 | 411円 | 2,495円 | 2,906円 |
平成28年4月1日 | 3,406円 | 481円 | 2,925円 | 3,406円 |
平成29年4月1日 | 3,906円 | 551円 | 3,355円 | 3,906円 |
平成30年4月1日 | 4,656円 | 656円 | 4,000円 | 4,656円 |
平成31年4月1日 | 6,122円 | 860円 | 5,262円 | 6,122円 |
※平成28年4月1日から施行する。
市税減免関係
減免申請期限の見直し
納税者が申請する減免に係る申請期限を「納期限前7日」から「納期限」にする。
※平成27年12月18日から施行する。
番号制度関係
減免申請書の見直し
納税者が申請する、市民税減免申請書等を提出する際に番号制度に係る個人番号を記載しない。
※平成28年1月1日から施行する。
納税関係
執行猶予
納付困難と申し出があった場合の、執行猶予の徴収金に係る納付方法と申請手続きを定める。
換価の猶予
職権により換価の猶予をする場合の、納付方法と申請手続きは執行猶予と同様になるが、申請期間を定める。
※平成28年4月1日から施行する。
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