平成26年度税制改正の主な内容
法人市民税法人税割の税率改正
市町村民税法人税割の改正
(現行) 14.7%(制限税率)
(改正後) 12.1%(制限税率)
※平成26年10月1日から施行する。
軽自動車税の税率改正
車種区分 | 現行 | 改正後 | |||
---|---|---|---|---|---|
原動機付 自動車 |
50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | ||
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |||
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |||
軽2輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |||
小型2輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |||
軽自動車 | 3輪 |
3,100円 |
3,900円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | |||
小型特殊車 | 農耕作業用 | 2輪 | 1,600円 | 2,000円 | |
4輪およびカタピラ | 1000cc以下 | 2,400円 | 3,000円 | ||
1000cc超 | 3,100円 | 3,900円 | |||
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
※ただし、軽自動車については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから適用する。(平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたものは現行の税率に据え置き)
※平成27年4月1日から施行する。
軽自動車税の税率の特例(重課)
最初の新規検査から13年を経過した3輪以上の軽自動車に対して平成28年度分以後の軽自動車税について適用する。
車種区分 | 現行 | ||
---|---|---|---|
3輪 | 3,100円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 |
営業用 | 5,500円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | |
営業用 | 3,000円 |
現行 |
---|
4,600円 |
12,900円 |
8,200円 |
6,000円 |
4,500円 |
※平成28年4月1日から施行する。
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