令和4年度税制改正の主な内容
個人市民税関係
住宅ローン控除の延長と変更点
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除する措置について見直し・延長を行う。
居住年 | 現行制度 平成26年4月1日~令和3年12月31日 |
改正 令和4年1月1日~令和7年12月31日 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高9.75万円) |
※令和5年度の個人住民税から適用する。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等について、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することが可能でしたが、課税方式を統一する。
※令和6年度の個人住民税から適用する。
固定資産税関係
商業地等の土地に係る固定資産税の負担調整措置
景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%(現行5%)とする。
※令和4年度の固定資産税のみ適用する。
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