令和3年度税制改正の主な内容
個人市民税関係
住宅ローン控除の適用期間の延長について
住宅借入金等特別控除について適用期限(令和15年)を令和17年まで2年間延長する。
適用条件:・居住用家屋の新築の場合は、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、建売住宅・中古住宅・増改築等につい
ては、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に契約締結していること。
・合計所得金額が10,000千円以下の年に限り適用する。
・床面積40平方メートル以上を対象とする。
※令和3年4月1日から施行する。
固定資産税関係
固定資産税(土地)における課税標準額の据え置きについて
負担調整措置等により課税標準額が増加する土地については、令和3年度に限り令和2年度の課税標準額に据え置く。
※令和3年4月1日から施行する。
軽自動車税関係
グリーン化特例(軽課)の延長について
令和3年度及び令和4年度に初回車両番号指定を受けた環境性能を有する営業用乗用車及び貨物車について、令和4年度分及び令和5年度分の税率を軽減する。
車種区分 |
標準税率 | 軽課 | |||
25%軽課 | 50%軽課 | 75%軽課 | |||
4輪 | 自家用乗用車 | 10,800円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 |
営業用乗用車 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |
自家用貨物車 | 5,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 | |
営業用貨物車 | 3,800円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
※太文字が改正による軽課税額
※営業用乗用車については、25%軽課が5,200円、50%軽課が3,500円、75%軽課が1,800円。自家用貨物車については、
75%軽課が1,300円。営業用貨物車については、75%軽課が1,000円に軽減されます。
※令和3年4月1日から施行する。
問い合わせ先
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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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