成年後見制度利用支援事業
<成年後見制度とは>
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や株を売却したり、預貯金の財産を管理したり、老人ホームへの入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議を行う必要があっても、自分で実施するのは困難な場合があります。
また、訪問販売などで契約内容を理解できないまま購入してしまったりすることで、悪徳商法の被害にあう恐れがあります。成年後見制度を利用することで法的に本人を保護し、支援することができます。
成年後見制度はすでに判断能力が不十分な方を対象に行う法定後見制度と判断能力が低下する前にあらかじめ将来のことを決めておく任意後見制度の二つに分かれます。
<こんなことに困ったらご相談してください>
- 認知症の母は、必要もないのに高価なものを買ってきてしまい困っている
- 最近、物忘れが激しく、一人暮らしのため老後がとても不安だ
- 認知症で入院している父の不動産を売却して入院費用にあてたい
- 息子が認知症の母の年金を勝手に使い込んでしまっている
<法定後見制度について>
法定後見制度とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人などが本人(成年後見人などの)利益を考えながら、代理となった人が契約を行ったり、悪徳商法によって購入された商品の取り消しを行うことで本人を保護・支援します。
成年後見人はあくまでも財産管理や法律行為に関する職務を負いますが、食事の介助や介護などの身体介護は職務に含まれません。
<任意後見制度について>
任意後見制度とは、将来的に判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ代理人に財産管理や介護の手続きに関する事務を一任し、契約を結んでおく制度です。財産管理や介護手続に関する事務を、自ら選んだ代理人に一任する契約を結んでおく制度です。
<申立てできる人>
本人、配偶者、4親等以内の親族、市町村など
<市長申立てについて>
市長申立てについては本人の身寄りがいない、本人、配偶者、4親等以内の親族などによる申し立てができない等、市長が必要と判断した場合、市長申立てを行うことができます。
(※法定後見制度のみ対象になります)
<申立て先>
【法定後見制度】
水戸家庭裁判所土浦支部(本人の住所地管轄している家庭裁判所)
※ 申立てに必要な書類についてはリンク先からダウンロードしてください
【任意後見制度】
※申立てに必要な書類についてはリンク先からダウンロードしてください。
<相談窓口>
電話番号:029-898-2527
かすみがうら市宍倉5462 ウエルネスプラザ2階
◯65歳以上の方
→介護長寿課地域包括支援センター 029-898-9110(直通)
◯知的障がい者、精神障がい者
→社会福祉課 0299-59-2111(代表)
関連ファイルダウンロード
- 成年後見制度中核機関チラシ(カラー)PDF形式/321.08KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課 地域包括支援センターです。
かすみがうらウエルネスプラザ 〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-898-9110
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